【令和6年11月1日 道路交通法改正】自転車でも「ながらスマホ」の罰則が強化されました!

自転車
御幡社長

道路交通法改正について解説いたします!

道路交通法が改正され、令和6年11月から自転車運転中のスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者搭、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科せられます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守る為に、改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう。

※以下、政府広報オンラインに掲載されています内容を下記にご案内いたします。

目次

自転車の「ながらスマホ」の罰則強化

禁止事項(自転車が停止しているときを除く)
  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
罰則内容
  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
    ➡6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 自転車運転中の「ながらスマホ」で交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
    ➡1年以上の懲役又は30万円以上の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

酒気帯び運転

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、呼気1リットルにつき 0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること

禁止事項
  • 酒気を帯びて自転車を運転すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼し同乗すること
罰則内容
  • 酒気帯運転
    ➡3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供しその者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    ➡酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
    ➡同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

    ※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されている

こんな運転も禁止!

  • 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
  • イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
  • 2人乗り(5万円以下の罰金 都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)
  • 並進運転(2万円以下の罰金または科料 「並進可」の標識があるところを除く)
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